大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)225号 判決

一 本件に関する特許庁における手続の経緯及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがないところ、本件審決理由中、「本願商標を商標法第四条第一項第一一号に該当するとして、その登録を拒否した原査定は、妥当なものであつて取り消す限りでない。」と判断した部分を除く、その余の部分はすべて原告の認めて争わないところであり、これによれば、本件審決の右判断は正当としてこれを是認すべきである。原告は、特許庁が原査定において本願商標の登録出願を拒絶すべき理由として引用した引用商標のほかの商標についても、本願商標との類否関係について判断を示すべき旨主張するが、審決理由にこの点を説示すべきいわれはなく、原告の右主張は、到底採用の限りでない。

二 よつて、その主張の点に違法のあることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかないから、棄却することとする。

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